令和6年度オンラインによる危険物取扱者保安講習案内
◇対面による保安講習案内はこちら→クリック
◆オンライン保安講習入力フォーム
受講申請書・受講マニュアル・受講案内
オンライン講習受講申請書(個別申請) (164KB) 受講申請書に12桁の免状番号を記入してください。 (危険物取扱者免状に免状番号がない場合は速やかに免状の書換を行ってください。) ※対面講習の申請書としては使用しないでください。 |
受講者マニュアル (3270KB) |
令和6年度受講案内 (233KB) |
◆オンラインによる危険物取扱者保安講習案内
令和6年度のオンラインによる危険物取扱者保安講習を下記のとおり行います。
令和6年度オンライン講習について
1 対象者:居住地又は勤務地が熊本県内である危険物取扱者に限ります。
2 受講申請の受付期間:令和6年6月10日(月)から令和7年1月17日(金)(最終締切といたします。)
3 講習種別:給油取扱所 及び 一般その他
受講申請方法
1 上記の入力フォームに入力し、送信してください。後ほど当協会より入力フォームに記入されたメールアドレス宛に
メールをお送りしますので、内容をご確認ください。
2 受講申請書をダウンロードし、必要な事項を記入のうえ、受講手数料を所定の欄に貼り、送付先を記入したテキスト
発送用のレターパックプラスを同封し、一般社団法人熊本県危険物安全協会までお送りください。
3 受講申請書を確認したら、当協会よりテキストを送付し、オンライン講習用登録サイトのURL等をメールでご連絡
いたします。
4 メールで案内した受講者マニュアルを参考に手続きを完了後、当協会より動画の視聴承認を行いますので、承認後
1か月の間に視聴してください。
受講手数料
注意事項
1 パソコン及びモバイル端末で受講できますが、推奨環境等を確認してから、受講申請をしてください。
推奨環境はこちら をご覧ください。
視聴できない場合は講習を受講することができませんので、必ず事前にご確認ください。
2 受付後は申請書及び手数料はお返しできませんので、ご注意ください。
3 テキストは申請書に同封いただいた「テキスト発送用レターパックプラス」でお送りしますが、同封いただ
けない場合のテキストは、送料着払いの宅配便でお送りいたします。
※着払い費用:熊本県内(離島以外)800円程度となります。
4 事業所等で複数の受講者がいる場合は、テキスト発送用レターパックプラスを複数同封いただく場合もしくは送料
着払いでお送りする場合があります。その際はメールでご案内いたします。
※着払いによるテキスト発送料の目安 3冊まで800円 4~9冊まで1,100円
10冊から19冊まで1,400円 20冊以上はテキスト発送料は不要です。
5 受講開始日(視聴の承認)は、7月5日から行います。以降は令和7年2月までの毎月1日(ついたち)に受講を開始い
たします。(1日が土日の場合例外があります。)
例:7月20日にコース選択の場合、8月1日に承認後、受講開始
6 動画を視聴後に効果測定があります。
7 動画の視聴期間は、受講開始日より1か月となりますので、その期間内に視聴し、効果測定を完了してください。
8 動画を視聴するための通信料は、受講者負担となりますので、ご注意ください。
9 受講証明書は印刷し免状と併せて保持していただきますが、プリンターをお持ちでない方はコンビニ等でも
印刷できる(有料)ので、「コンビニ 印刷」等で検索し、当てはまる方法で印刷してください。
10 オンライン講習システムへのログイン後の視聴、効果測定の方法等につきましては、株式会社ネットラーニング
ラーニングセンター E-mail:support@netlearning.co.jpにお問い合わせください。
11 メールアドレスを間違えて入力するとメールが届きませんので、お間違えのないよう入力してください。
12 10月より郵便料金の変更が予定されております。レターパックプラスについても金額が変更になる場合がございま
す。
保安講習制度
消防法第13条の23の規定により、危険物取扱者免状の交付を受け、危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)において、現在危険物の取扱いに従事している者(危険物保安監督者も含 む)は、定められた期間内に保安に関する講習を受講しなければならない義務があります。
受講期限
受講期限は、危険物の規制に関する規則第58条の14の規定により、次のとおり定められています。
1 継続して危険物の取扱作業に従事している場合、前回受講した日以後における最初の4月1日から3年以内。(令和6年度の対象者は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに受講された者。)
2 危険物の取扱作業に従事していなかった者が、新たに危険物の取扱作業に従事することになった場合、その従事することとなった日から1年以内。
3 従事することとなった日2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は問う講習を受けている場合は、免状交付日又はその受講日以後における最初の4月1日から3年以内。
※受講義務者が、受講期限内に受講しないときは、消防法違反となり、免状の返納を命じられることがあります。
なお、現在、危険物の取扱作業に従事していない者は、法令上、特に受講の義務はありません。
なお、現在、危険物の取扱作業に従事していない者は、法令上、特に受講の義務はありません。