令和7年度オンラインによる危険物取扱者保安講習案内
オンライン講習の入力フォームは、6月16日9時より表示いたします。
◆オンライン保安講習入力フォーム
♦受講申請書・受講マニュアル・受講案内
オンライン講習受講申請書(個別申請) (57KB) 受講申請書に12桁の免状番号を記入してください。 (危険物取扱者免状に免状番号がない場合は速やかに免状の書換を行ってください。) ※対面講習の申請書としては使用しないでください。 |
受講者マニュアル (2760KB) |
令和7年度受講案内 (239KB) |
◆オンラインによる危険物取扱者保安講習案内
令和7年度のオンラインによる危険物取扱者保安講習を下記のとおり行います。
令和7年度オンライン講習について
1 対象者:居住地又は勤務地が熊本県内である危険物取扱者に限ります。
2 受講申請の受付期間:令和7年6月16日(月)から令和8年1月16日(金)まで。
3 講習種別:給油取扱所 及び 一般その他
受講申請方法
1 上記の入力フォームに入力し、送信してください。後ほど当協会より入力フォームに記入されたメールアドレス宛に
メールをお送りしますので、内容をご確認ください。
2 受講申請書をダウンロードし、必要な事項を記入のうえ、受講手数料を所定の欄に貼り、110円分の切手を貼付し
た修了証送付用封筒(注意事項4参照)を同封し、一般社団法人熊本県危険物安全協会までお送りください。
3 受講申請書を確認したら、当協会よりオンライン講習用登録サイトのURL等をメールでご連絡いたします。
4 メールで案内した受講者マニュアルを参考に手続きを完了後、当協会より動画の視聴承認を行いますので、承認後
1か月の間に視聴してください。
5 修了証は、熊本県知事印を押印し、修了証送付用封筒にてお送りいたします。システムでは無効となっておりますの
で、ご注意ください。
なお、修了証は、講習視聴の期間が終了後にお送りしますが、期間を要することをご了承ください。
修了証送付の目安は、7月4日視聴開始の場合、8月3日が視聴終了日、それから1ヶ月以内の発送です。
受講手数料
受講手数料は1名につき5,300円(非課税)です。
注意事項
1 パソコン及びモバイル端末で受講できますが、推奨環境等を確認してから、受講申請をしてください。
推奨環境はこちら をご覧ください。
視聴できない場合は講習を受講することができませんので、必ず事前にご確認ください。
2 動画を視聴するための通信料は、受講者負担となりますので、ご注意ください。
3 受付後は申請書及び手数料はお返しできませんので、ご注意ください。
4 令和7年度より修了証をお送りするための住所、氏名を記載した送付用の封筒作成し申請書に同封してください。
なお、送付用の封筒には110円分の切手を必ず貼付してください。
また、封筒のサイズは、定形封筒(長さ14cm~23.5cm、幅9cm~12cm)です。
5 受講開始日(視聴の承認)は、7月4日(金)から行います。
以降は令和8年2月までの毎月1日(ついたち)に受講を開始いたします。(1日が土日の場合例外があります。)
例:7月20日にコース選択の場合、8月1日に承認後、受講開始
6 テキストは、マイルームにログイン後イントロダクションよりダウンロードしてご覧ください。
7 動画を視聴後に効果測定があります。
8 動画の視聴期間は、受講開始日より1か月となりますので、その期間内に必ず視聴し、効果測定を完了してください。
9 オンライン講習システムへのログイン後の視聴、効果測定の方法等につきましては、株式会社ネットラーニング ラーニングセンター E-mail:support@netlearning.co.jpにお問い合わせください。
10 メールアドレスを間違えて入力するとメールが届きませんので、お間違えのないよう入力してください。
♦対面講習の案内
令和7年度の対面による保安講習の案内はこちら
♦全国危険物安全協会によるオンライン講習
全国危険物安全協会によるオンライン保安講習のお知らせ
全国危険物安全協会によるオンライン保安講習の詳細は、こちらのページ(リンク先)でご確認ください。
※熊本県で行う講習ではございませんのでお間違えのないようお願いします。

1 継続して危険物の取扱作業に従事している場合、前回受講した日以後における最初の4月1日から3年以内。(令和7年度の対象者は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに受講された者。)

2 危険物の取扱作業に従事していなかった者が、新たに危険物の取扱作業に従事することになった場合、その従事することとなった日から1年以内。

3 従事することとなった日2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は問う講習を受けている場合は、免状交付日又はその受講日以後における最初の4月1日から3年以内。
※受講義務者が、受講期限内に受講しないときは、消防法違反となり、免状の返納を命じられることがあります。
なお、現在、危険物の取扱作業に従事していない者は、法令上、特に受講の義務はありません。
なお、現在、危険物の取扱作業に従事していない者は、法令上、特に受講の義務はありません。